【SNSから身の回りまで、終活・生前整理のすすめ③ 死後の意思表示】
終活・生前整理で具体的にどんなことをすればいいのか?
コロナウィルスで亡くなると思っていなかった
志村けんさんは、独り身でしたが、生前整理などはしていたのでしょうか?
志村けんさんは、長年、芸能界で活躍なさっていて、遊びも豪快でスマート
ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが「志村さんにお世話になってて。本当によくご馳走してもらってます。
もう、何千万か、もの凄いおごってもらってます。億いくかもしれない。タクシー代ももらってます。」
と、番組で言っていたように高級クラブでも食事でも、沢山ご馳走していたようです。
そんな方です。きっと、財産もすごかったでしょうね。
コロナウィルスで、あっという間に亡くなってしまった、志村けんさんですが
今まで死を考えていなかった若者にも、考えさせるきっかけとなったと思います。
いざとなった時には出来ず、元気な時に出来るのが【終活・生前整理】です。
終活・生前整理などを考えていないかたにも、
こんな時こそ、今一度考えていただきたいテーマです。
初めに、後悔しない老後生活を送るために大事な
「終活で必要なこと」の背景3つとメリット3つをご紹介しました。
→リンク【SNSから身の回りまで、終活・生前整理のすすめ①】
前回は
具体的な「終活・生前整理」について エンディングノートを書く。ことについて
→リンク【SNSから身の回りまで、終活・生前整理のすすめ②】
本日は、
終活2:遺言書を作成する
遺言書を作成する上での目的や注意について
終活3:身の回りの整理と葬式とお墓
整理の方法と
法律上で「死後の意思表示」として認められる遺言書は、
一番の目的は、残された家族のために準備するものといえるでしょう。
相続をめぐる親族間の争いは、果たして、財産が少ない方が起きにくいのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。
裁判所が公開している司法統計、平成27年度の
「遺産分割事件」の価格別の件数の項目を見てみると、
8,141件のうち
財産総額5,000万円以下が6,176件(全体の約76%)
財産総額1,000万円以下が2,611件(全体の約32%)を占めています。
財産のある家は、親族がなくなる度に数千万円の税金がかかってしまうこともあるために、知識がある人が多いような気がします。
遺言書とは遺産相続を円滑にするための意思表示であり
遺言書の目的は、財産の相続人や分配を明確にすることです。
遺産相続といっても収入ばかりではなく、借金などがある場合はそれらも肩代わりしなければなりません。
また、遺産相続には相続税がかかるため、遺言書の内容次第ではトラブルに発展するケースも存在します。
大きなトラブルを事前に防ぐためにも、遺産相続についての詳細を明確にしておくことが重要です。
●遺言書の種類を把握する
遺言書が法的効力を発揮するためには、法律で定められた範囲内で書かれている必要があります。
正式な遺言書の形式には「普通方式」と「特別方式」という2つの種類があり、一般的なケースでは、普通方式を用います。
普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれています。
①自筆証書遺言
自分で遺言書を作成する方式です。決まった要件で手書きでなければならず、
パソコン等を使った場合は無効とされる他、遺言内容の理由を書いたり、
遺言書の作成年月日を明記したりする必要もあります。
記入する用紙はメモ帳、便箋、レポート用紙など、どんなものでも構いません。
気楽に書けることと、内容を誰にも知られずに書けることがメリットです。
ただし、作成したこと自体を秘密にしておいた場合、遺言者が亡くなったときに遺言書が発見されない可能性があります。
そのため、保管場所は信用できる誰かに教えておくか、もしくは遺言書そのものをその方に託しておくべきでしょう。
②公正証書遺言
公証役場にいる公証人によって作成・発行・保管されるタイプの遺言書です。
公証人は公の権力を根拠に証明や認証ができる法律の専門家であるため、
遺言書の安全・確実・真正という点では3種類の中で最も優れています。
データとしても残りますので、万が一震災などで公証役場がつぶれても遺言書はデータとして残ります。
ただし、今日作ろうと思ってもすぐにできるわけではありません。
「作成期間を要する」「費用が発生する」というデメリットもあります。
③秘密証書遺言
遺言書そのものは自分で作成し、公証役場に持ち込んで保管してもらう方式です。
遺言の内容を自分以外の誰かに知られずに済むという特徴があります。
ただ、公証役場は保管のみを行い内容の確認はしないため、遺言を開封した時点で記載に不備があった場合は無効になることもあります。
自筆証書遺言と違って代筆やパソコン等での記載が認められるという特徴がある他、
公証役場を経由するため本人の遺言書であるかどうかの信憑性も保証されます。
終活3:身の回りの整理と葬式とお墓
・身の回りの日用品・家具・財産の整理整頓
・不用品の処分
・デジタル整理
・自分で考える葬式とお墓
メリット① 住みやすい環境ができる
生前整理をすることで、自分が生活する家を安心・安全な環境にできます。
これからも、多くの時間を過ごす家の中で、足元や通る場所、手の届かない高いところに物があると、思わぬ怪我の原因になりかねません。
どこにいったのか分からなくなっていた貴重品、重要書類や、人からもらった大切なもの、思い出の品が見つかることもあるでしょう。
メリット② 新たな人生のスタートを切れる
これまでの人生で積み重なった物や思い出はたくさんあることでしょう。
それらを一旦整理することは、今後に向けた新たなスタートを切るきっかけにもなります。
メリット③ 遺族の負担を軽減できる
自分の死後、遺族は葬式の準備や財産の整理など、様々な手続きをしなければならなくなります。
それに加えて遺品整理を行うとなると、より多くの時間が必要となってしまいます。
仕事でなかなか時間をとることができないという遺族もいらっしゃるでしょう。
遺族の負担を減らすためにも、自分でできる範囲の生前整理をしておくと良いのです。